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相続6

遺言書と「想いを残す」は、どう違う? 役割を分けて考える

遺言書は財産の分け方などを法的に伝える書類で、家族への気持ちを綴るものとは役割が異なります。混同しやすい「遺言書」と「想いを残すこと」の違いを整理し、両方をどう備えるとよいかを、やさしくまとめました。

遺言書と「想いを残す」は、役割が別もの

遺言書と「想いを残す」ことは、よく似ているようで、役割がはっきり異なります。ざっくり言えば、遺言書は財産の分け方などを“法的に”伝えるための書類、想いを残すことは家族への“気持ち”を伝えるための営みです。

どちらも「家族のために、自分の意思を残す」点では同じです。けれど、扱うものが違うため、片方だけでは伝えきれないことがあります。まずはこの違いを知っておくと、自分に必要な備えが見えてきます。

遺言書とは――財産の分け方などを伝える書類

遺言書は、財産を誰にどう引き継ぐかといった意思を、決まった形式にそって書き残す書類です。法的な効力を持つ文書とされていますが、その分、書き方や形式に要件があるのが特徴です。

要件を満たしていないと、せっかくの遺言書が思ったとおりに扱われない場合があります。自分で書く方法のほか、公証役場で作成する方法、法務省の保管制度を利用する方法などがあります。どの方法が向くか、要件を満たしているかは、専門家に確かめながら進めると安心です。

「想いを残す」とは――気持ちや人生を言葉にすること

一方で「想いを残す」とは、財産ではなく、気持ちや人生そのものを言葉にして残すことです。家族へのありがとう、大切にしてきた価値観、伝えそびれていた思い出――形式の決まりはなく、自由に綴れます。

遺言書が「何を、誰に」を伝えるものだとすれば、想いを残すことは「なぜ、どんな気持ちで」を伝えるもの。法的な拘束力はありませんが、受け取った家族の心に長く残るのは、しばしばこちらのほうです。

なぜ、両方あるとよいのか

では、なぜ両方あるとよいのでしょうか。それは、遺言書と想いの記録が、互いに補い合う関係にあるからです。財産の分け方だけが伝わっても、その背景にある気持ちが分からないと、家族が戸惑うことがあります。

たとえば「なぜこう分けたのか」という理由や、一人ひとりへの感謝が言葉で添えられていると、遺言の意図が伝わりやすくなり、家族の納得にもつながります。事務的な備えと気持ちの備え、両輪で考えるのがおすすめです。

形式や手続きのことは、専門家へ

遺言書の形式や、保管・手続きのことは、専門家に相談するのが確実です。本記事は一般的な情報を紹介するものなので、個別の書き方や有効性の判断は、ここではお伝えできません。

遺言や相続の手続きは弁護士・司法書士・行政書士へ、公正証書での作成は公証役場へ、自筆の遺言書の保管は法務省の制度の窓口へ。専門家の力を借りれば、形式の不安なく「法的な備え」を整えられます。

想い伝で、「想い」のほうを残す

そして、もう一方の「想い」のほうは、想い伝(おもいでん)で残すことができます。いくつかの質問に答えるだけで、あなたの気持ちや人生の場面が、読みやすい一冊の本に整っていきます。

本になるのは、あなたが書いた言葉そのものです。遺言書のような形式の決まりはありません。まずは無料で書き始められますので、法的な備えと並べて、気持ちのほうもゆっくり言葉にしてみてください。書きかけは、お使いの端末に自動で保存されます。

参考

この記事について

想い伝 編集チーム(株式会社狼煙)。ご家族へ想いを残したい方に向けて、終活や家族の対話にまつわる話題を、やさしい言葉でまとめています。

公開日:

あなたの想いも、一冊の本に

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